第1条(名称)

本会の名称を以下のとおりとする。

和文:観光産業を構成する中小及び個人事業主連合会
英文:Tourism Industry Federation of SMBs
略称:TIFS
商号(銀行口座):「新・日本観光産業連盟」

第2条(目的)

1、観光産業の振興に繋がる政策提言(大手偏重から、事業者全体に必要とされる支援・施策へ)
2、会員の福利厚生充実(各種団体割引設定、リカレント教育支援等)
3、会員間の協業による商機会創出・拡大(入札案件獲得等含む)

※将来的には弁済業務保証金制度、各種認証制度を視野

第3条(事務局所在地)

本会の運営を行うため、​株式会社ビュート内に暫定事務局を置く。

​〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-3 幕張テクノガーデンCB棟3階MBP

事務局内に事務局長を置く
事務局長は、事務局の中から理事長が指名する

第4条(会員)

本会の目的に賛同するものは、会員となることができる。

1 、正会員の資格
 観光産業(旅行会社、宿泊事業者、添乗員、ガイド等)関連中小企業(原則、資本金5,000万円以下又は常時使用する従業員数100名以下)及び個人事業主(フリーランスを含む通訳ガイド、添乗員等)
※入会審査有り

2 、賛助会員の資格
 正会員の入会資格から外れる、入会希望者(航空会社やGDS、PMS等ホテル向けソリューション提供会社の大企業等)は議決権の無い賛助会員として入会可能
※入会審査有り

第5条(会員の持分)

本会の財産は団体に属するものであり、会員が持分の分割請求および払戻請求をすることは、いかなる場合もできないものとする

第6条(役員)

1 、本会に次の役員を置く。
 (1) 代表 1名
 (2) 副代表 3名以内
 (3) 会計 1名
 (4) その他必要に応じて若干名の役員を置くこととする
2 、役員は総会において、会員の互選により、過半数の同意をもって選任する
3 、役員の任期は1年とする
 (1) ただし、再任はさまたげない
 (2) 役員は、任期満了後においても後任者が就任するまでは、その職務を果たさなければならない
4、 代表は本会を代表し、本会の職務を統括する
5、 副代表は代表を補佐し、代表が不在の場合の職務を遂行する
6 、会計は、会の出納事務を処理し、それらに関する帳簿及び書類を管理する
7 、役員が規約に違反した場合、又は本会の名誉を傷つける行為をした場合は、総会の議決により解任することができる

第7条(役員会)

役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない会務の執行に関し議決す
る。役員会の決議は過半数の賛成でこれを決し、議事録を作成することとする。

第8条(総会)

総会は必要に応じて開催し、次の事項について審議する。総会の開催は正会員の過半数の出席を必要とし、議事は出席した正会員の過半数の賛成によって決定する

1、事業方針
2、役員の選任
3、規約改正
4、その他必要な事項

第9条(総会の議事録)

総会の議事については、議長が次の事項を記載した議事録を作成しなければならない

1、日時及び場所
2、正会員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む)
3、開催目的、審議事項及び議決事項
4、議事の経過の概要及びその結果

第10条(退会)

事務局への退会届けの提出をもって退会とする
会員の退会は何人も是を妨げてはならない

第11条(会費)

月会費を次の通り定め、原則これを財源に運営費用として充てるものとする。会費は、年度分を一括で納入する。期中入会の場合、期末までの月会費を一括で納入する。

1、正会員  :3,000円(税別)/月 ※但し、2022年12月までの入会の場合、2023年6月までの会費として、5,000円(税別)/1回
2、賛助会員 :10,000円(税別) / 月
3、準会員 :無料

第12条(会員資格の喪失

本規約を遵守しないとき、または会員が次の各号の一に該当したときは、当該会員を退会させることができる。 

1、法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。 
2、役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 
3、役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 
4、役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 
5、会費入金期限より2ヶ月を超えても入金が確認できないとき。
6、会の円滑な運営を妨げる言動が確認されたとき。
7、会員限定情報を外部へ漏洩したことが確認されたとき
8、公序良俗に反した行いや、本会またはその他の団体の名誉を棄損するような行為が確認されたとき。

第13条(事業年度及び会計年度)

本会の事業年度及び会計年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる

第14条(設立年月日)

本会の設立年月日は、2022年5月12日とする

第15条(補則)

本規定に定めのない事項については、その都度会長が正会員と協議の上決定する

第16条(附則)

本規約は、2022年5月15日に制定し、即日これを適用する

・2023年1月12日更新:第12条追加