第 1 章 総則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人新観光創造連合会と称し、英文で は、Tourism innovation and Future Society と表示し、略称を TIFS とする。

(主たる事務所の所在地)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。

第 2 章 目的及び事業

(目的)
第3条 当法人は、広義における観光に関わる事業者が業種や事業内容、規模、地域を超えて集い、協力・協業することにより、観光分野における新たな価値を創造することを目的とする。

(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 1.会員間のネットワーク構築、交流・協業の機会創出を目的としたイベント実施
 2.会員各社にとって有益なセミナー・勉強会の実施
 3.会員に対する各種情報提供
 4.その他この法人の目的を達成するために必要な事業

(公告方法)
第5条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第 3 章 会員

(会員)
第6条 当法人の会員は、当法人の目的に賛同し、所定の会費を納入したものであ り、次の2種とする。
 1.正 会 員 当法人の理念に賛同する、広義で 観光産業を構成する個人・企業・団体
 2.賛助会員 当方人の理念に賛同し、事業を賛助する観光産業外の個人・企業・団体

(会員資格の取得)
第7条 正会員、賛助会員として入会を希望するものは所定の入会申込書を事務局に提出し、会費が納入された時点で 入会と認める 。ただし、入会申し込みには理事会、または事務局長による承認を必要とする。

(会費)
第8条 会員は会費を支払う義務を負う。会費は理事会で 立案し、 評議員会の承認を得るものとする。

(会員資格の喪失)
第9条 当法人の定める期日までに 会費を納入しなかったものは会員の資格を失う。会員としてふさわしくない行為を行ったものは、理事会の決議を経て除名することができる。ただし、評議員たる会員の除名については、第14条の定めによるものとする。
2 会員が以下に該当した場合は直ちにその資格を喪失する。
 1.法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)で あるとき又は法人等の役員等(個人で ある場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体で ある場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)で あるとき。
 2.役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
 3.役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
 4.役員等が、暴力団又は暴力団員で あることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

第 4 章 評議員

(評議員)
第10条 当法人においては一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員を評議員と称する。

(入社)
第11条 入社を希望する会員は評議員2名の推薦を必要とする。
 2 入社には理事会及び評議員会の承認を得るものとする。

(経費等の負担)
第12条 評議員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。

(退社)
第13条 評議員は、いつで も退社することがで きる。ただし、 6か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

(除名)
第14条 当法人の評議員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は評議員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般法人法第49条第2項に定める評議員会の決議によりその評議員を除名することがで きる。

(評議員の資格喪失)
第15条 評議員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
 1.退社したとき
 2.成年被後見人又は被保佐人になったとき
 3.死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
 4.評議員会を3年以上続けて欠席したとき
 5.3年以上会費を滞納したとき
 6.除名されたとき
 7.総評議員の同意があったとき

(評議員名簿)
第16条 当法人は、評議員の氏名又は名称及び住所を記載した評議員名簿を作成する。

第 5 章 評議員会

(評議員会)
第17条 当法人においては一般法人法上の社員総会を評議員会と称する。

(構成)
第18条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)
第19条 評議員会は、次の事項について決議する。
 1.会員及び評議員が納付すべき会費の内容
 2.評議員の除名
 3.理事及び監事の選任又は解任
 4.理事及び監事の報酬等の額
 5.貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
 6.定款の変更
 7.解散及び残余財産の処分
 8.その他評議員会で 決議するものとして法令又は この定款で 定められた事項

(開催)
第20条 当法人の評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会とし、定時評議員会は、毎
事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時評議員会は、必要に応じて開催する。

(招集)
第21条 定時評議員会は、理事会の決議に基づき、理事長が招集し、開催する。
 2 臨時評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会が必要と認めたとき、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
 3 総評議員の議決権の10分の1以上の議決権を有する評議員は、理事長に対し、評議員会の目的で ある事項及び招集の理由を示して、 評議員会の招集を請求することがで きる。

(議長)
第22条 評議員会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決権)
第23条 評議員会における議決権は、評議員1名につき1個(1票)とする。

(決議)
第24条 評議員会の決議は、総評議員の議決権の過半数を有する評議員が出席(委任状を含む)し、出席した当該評議員の議決権の過半数をもって行う。
2 一般法人法第49条第2項の決議は、総評議員の半数以上で あって、総 評議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(議事録)
第25条 評議員会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。

(委員会等)
第26条 当法人に、理事会の議決を経て、業務の遂行に必要な各種委員会及び各種研究部会を置くことがで きる。
 2 委員会の委員長及び委員は、理事会の議決を経て理事長が委嘱する。
 3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第 6 章 役員

(役員)
第27条 当法人に次の役員を置く。
  1.理事 3名以上10名以内
  2.監事 1名以上
 2 理事会の決議によって、理事のうち、1名を理事長に選定する。理事長をもって一般法人法上の代表理事とする。
 3 前項のほか、理事会の決議によって、理事のうち、3名以内の副理事長を選定することがで きる。 副理事長をもって一般法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第28条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

(理事の職務)
第29条 理事長は、当法人を代表し、法人の業務を執行する。
 2 副理事長は、理事長の職務を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
 3 理事は、理事会を組織して、法令及びこの定款で 別に定める ところにより、職務を執行する。
 4 理事長は、理事会の決議を経て、理事の中から総務などの担当理事を委嘱する。
 5 理事長及び副理事長は、毎事業年度に4か月を超える間隔で 2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務)
第30条 監事は、当法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
 1.当法人の財産の状況を監査すること
 2.理事の職務執行の状況を監査すること
 3.財産の状況又は業務の執行についての不正の事実を発見したときは、これを理事 会、評議員会に報告すること
 4.前号の報告をするため必要があるとき、理事会又は評議員会を招集すること
 5.理事会に出席すること

(役員の任期)
第 31 条 理事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでと し、再任は妨げない。
 2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでと し、再任を妨げない。
 3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。増員として選任された理事の任期は、他の理事の任期の満了するときまでとする。
 4 理事又は監事は、第27条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任されたものが就任するまで 、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第32条 役員が次の各号の一に該当するときは、評議員会の決議により、当該役員を解任す
ることがで きる 。
 1.職務の執行に堪えないと認められるとき
 2.職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき

(役員の報酬等)
第33条 役員の報酬等は、評議員会の決議によって定める。
2 役員の報酬等は、年1回見直しを行う。

第 7 章 理事会

(構成)
第34条 当法人に理事会を置く。
 2 理事会はすべての理事をもって構成する。

(権限)
第35条 理事会は、この定款で 別に定めるもののほか、 次の職務を行う。
 1.当法人の業務執行の決定
 2.理事の職務の執行の監督
 3.理事長及び副理事長の選定及び解職

(招集)
第36条 理事会は理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。

(議長)
第37条 理事会の議長は、理事長若しくは理事長が指名したものがこれにあたる。

(決議)
第38条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
 2 理事が、理事会の決議の目的で ある事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることので きる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(議事録)
第39条 理事会の議事については、法令で 定めるところにより、議事録を作成する。
 2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第 8 章 資産及び会計

(資産)
第40条 当法人の運営には次の資金をあてる。
1.会費
2.寄付金
3.資産から生ずる収入
4.その他の収入

(事業年度)
第41条 当法人の事業年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第42条 当法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込を記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日まで に、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまで の間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第43条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けたうえで 、理事会の承認を受けなければならない。
  1.事業報告
  2.事業報告の附属明細書
  3.貸借対照表
  4.損益計算書(正味財産増減計算書)
  5.貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
  6.財産目録
 2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

(剰余金の不分配)
第44条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第 9 章 基金

(基金の拠出)
第45条 当法人は、評議員又は第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金の拠出を求めることがで きるものとする。

(基金の取扱い)
第46条 基金の募集、割当て、払込み等の手続、基金の管理及び基金の返還等の取扱いについては、理事会の決議により別に定めるものとする。

(基金の拠出者の権利)
第47条 当法人は、解散のときまで 基金をその拠出者に返還しないものとする。
 2 前項の規定にかかわらず当法人は、次条に定める基金の返還の手続により、基金をその拠出者に返還することがで きるものとする。
 3 当法人に対する基金の拠出者の権利については、他人に譲渡並びに質入及び信託することはで きないものとする。

(基金の返還の手続)
第48条 基金の返還は、定時評議員会の決議に基づき、一般法人法第141条に規定する限度額の範囲内で 行うものとする。
 2 前条第2項の基金の返還の手続については、理事会の決議により定めるものとする。

(代替基金の積立)
第49条 基金の返還を行うため、返還される基金に相当する金額を代替基金として積み立てるものとし、その代替基金については取り崩しを行わないものとする。

第 10 章 定款の変更及び解散

(定款の変更など)
第50条 本定款の変更は評議員会の決議を要する。本定款の執行について必要な細則等は、理事会の決議を経て、別に定める。

(解散)
第51条 当法人は、評議員会の決議その他法令で 定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第52条 当法人の解散に伴い債務(基金の返還に係る債務を含む。)を完済した後に、当法人に残余財産があるときは、解散のときにおいて基金の返還に係る債権の債権者で あった者に対して、その債権額に応じて、残余財産を分配する。

第 11 章 附則

(最初の事業年度)
第53条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和6年6月30日まで とする。

(設立時の役員)
第54条 当法人の設立時理事、設立時理事長(代表理事)及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事 岡田直樹、江口紀代子(三井紀代子)、横山公大、村田洋一、櫻井亮太郎、中山隆央、春山哲朗、落合なつ希
設立時理事長 岡田直樹
設立時監事 渡邊勇教

(設立時評議員の氏名及)
第55条 設立時評議員(社員)の氏名は、次のとおりで ある。
設立時評議員 岡田直樹
設立時評議員 村田洋一

(設立時の主たる事務所所在場所)
第56条 当法人の設立時の主たる事務所所在場所は、東京都渋谷区神宮前1丁目12番6号とする。

(法令の準拠)
第57条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。


以上、一般社団法人新観光創造連合会設立のため、設立時評議員を代理して、司法書士寺本俊孝が電磁的記録により本定款を作成し、これに電子署名する。

令和5年6月4日

設立時評議員(社員) 岡田直樹
設立時評議員(社員) 村田洋一

上記代理人 司法書士 寺本 俊孝